真泊が、土砂災害特別警戒区域(案)として指定されました。
土砂災害防止法により指定される区域には「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の2種類に分けられます。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
久米島町においては、土石流6箇所急傾斜地の崩壊4箇所 合計10ヶ所が2014年11月25日に指定されました。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
1.特定の開発行為に対する許可制
特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、土砂災害を防止し安全を確保するために必要な基準に従ったものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されます。
2.建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造安全であるかどうか建築確認がされます。すなわち、特別警戒区域内の建物等の建築物に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止、軽減するための基準を満たしてているのかについて確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受ける必要があります。
3.建築物の移転勧告
土砂災害時に損壊が生じ、住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者に対し、特別警戒区域から安全な区域へ移転等の土砂災害防止、軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることとなっています。
4.宅地建物取引における措置
宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)についての、事前説明会が下記にて開催されました
2019年2月18日 月曜日 18時30分~19時30分
役場仲里庁舎2階会議室
主催 沖縄県南部土木事務所 計画調査班
進行 役場総務課行政班
配布資料
2014年指定のイエローゾーン10ヶ所の内、特別な地域7ヶ所が、今回「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」案として挙げられました
土石流 3ヶ所 緑の地域
宇江城、仲村渠、仲泊(西銘)
急傾斜地 4ヶ所 赤い地域
阿嘉、宇根1、宇根2、宇根3
真泊は宇根1です

2014年に指定されたイエローの内、カーの津波避難階段を含む箇所(赤い範囲)が指定されています。
質疑応答
質問1
津波避難階段が今回指定されていますが、津波と土砂災害は同時におこることは無いと言うお考えですか?真泊在住質問
回答1
土砂災害特別警戒区域の指定に関することであり、津波避難経路は市町村の管轄となります。南部土木事務所与那嶺氏回答
質問2
今回の指定では急傾斜地の角度(30度以上)、高さ(5メートル以上)などで決定されていますが、土質は考慮しないのですか?宇根在住質問
回答2
土砂災害特別警戒区域の指定ではボーリング調査をする手順とはなっていませんため、土質は関係ありません。南部土木事務所与那嶺氏回答
当日の模様
南部土木事務所職員
久米島役場職員
閲覧資料
プロジェクター説明資料
尚、各地位の指定地域の内容は、地図写真を、役場悪および各公民館で閲覧できるようにするそうです
今後所定の手続きを経て、指定される予定